こんな運用も出来るのか・・・・有給休暇の管理運用で驚かされた会社がありました。
ある飲食業を営んでいる会社の人事労務業務を数ヶ月ほどオンサイトでお手伝いしていたことがありました。
飲食業の人事といえばシフト管理で出勤日が決められていて基本的にはその通りに働く訳ですが残念ながら突然来れなくなってシフトに穴が空いてしまったり1週間働いてみて色々考えが変わって突然辞められてしまったりと結構人のやりくりで苦労されていらっしゃる印象でした。
その中でも水に慣れて勤続期間が長くなりアルバイトの方でも有給休暇が付与される方もいらっしゃいます。正社員の方であれば出勤率が8割以上であれば半年後に10日付与されその後は1年毎に規定の出勤率を維持すればデフォルトの10日に加え1日→2日→4日→6日→8日→10日と付加されますがアルバイトの方でも働き方によっては正社員と近い日数を付与して貰える訳です。
一応有給休暇にも請求権の時効がありますので付与されてから2年間使わないと消えてしまうのですがこの運用は皆さんご存知だと思うんですよ。で、驚かされたのが有給休暇を使用した際にいつ付与したものから消化させていくのかってところなんです。
私も色んな企業で働き就業規則や給与規程を拝見する機会がありましたが通常有給休暇を消化したら請求権の時効が短い方、簡単に言うと先に貰った有給休暇から消化させるもので後から貰った有給休暇から消化するという考えは無いとまで思っていました。ですがその会社は後から貰った有給休暇から消化する運用となっていました。
えっ、そんな従業員に不利になるような運用できるの?と疑ってしまいましたが結論は可能でした。ただこの運用を行うには「後から付与した有給休暇から消化するよ」と就業規則に記しておく必要があるそうです。でもこの運用は労使ともに辛くないか・・・と感じておりました。
例えば半年後に10日付与されてその1年後に11日貰ったとします。トータルで21日あるし毎月1日は有給取得するぞ!!と息巻いて毎月取得して新たな有給付与日になったら・・・あれ、12日しか無い。9日は何処行った・・・って思う訳ですが結局時効を迎えて消えてしまったので残っているのは新たに付与された12日だけとなるのです。なのでこの運用をしている会社にお勤めの皆様は有給は貰ったら1年で使い切る事を心掛けないと使いきれずに消滅してしまうことにもなりかねません。
一方使用者側の立場からすれば合法な訳ですから何も言われる筋合いは無いのですが日数管理をする人事労務側の立場から考えると管理しづらいなぁとボヤきたくなります。ちゃんと管理せずに「この残っている有給はいつ付与されたものだ?」ってなってしまうと労使ともに混乱しますし労働者側もこの運用を理解していなければ有給残日数の問い合わせが人事側に殺到する可能性もあります。
あと・・・出来ることならこの運用で有給管理されるのなら消滅してしまった有給を救済措置として特別な理由がある場合にのみ使える特別枠である程度残してあげるのが優しさかな・・・・と思う今日この頃です。
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